行知学園日本語教師養成講座

登録日本語教員の資格取得ルートにはどのようなものがある?条件別に最適なルートも紹介

更新日:2024/10/24

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登録日本語教員の試験(日本語教員試験)とは

「登録日本語教員の資格は、どのようなルートで取得できるの?」

2024年4月から始まった新しい国家資格「登録日本語教員」の取得を検討している方で、自分に適した資格取得ルートがよく分からないという方がいるかもしれません。

今回はそのような方に向けて、経過措置を含む登録日本語教員の資格取得ルートをまとめてみました。

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登録日本語教員の資格取得の必要性について

今年度から「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(日本語教育機関認定法)」が施行され、日本語教師の国家資格化が本格的に始まりました。

そのため今後、認定日本語教育機関(従来の法務省告示校のようなもの)で働く場合には、登録日本語教員になる必要があります。

登録日本語教員については『登録日本語教員とは?』で、認定日本語教育機関については『認定日本語教育機関とは?』で詳しく説明しています。

養成機関ルート

現職者ではない人向けの登録日本語教員の資格取得ルートには、「養成機関ルート」と「試験ルート」の2つがあります。

養成機関ルートはさらに2つのルートがあり、1つは登録日本語教員養成機関で課程を修了した後に、登録実践研修機関で実践研修を受けるルートです。

もう1つは、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の両方の登録を受けた機関で、課程と実践研修を一体的に修了するルートです。

どちらのルートも、日本語教員試験の基礎試験は免除されます。

それぞれの機関の詳細については、『登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関とは?』を、実践研修の詳細は『教育実習(実践研修)のカリキュラム内容は?』をご一読ください。

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試験ルート

試験ルートは、養成機関を使わず独学で日本語教員試験(基礎試験・応用試験)へ合格し、登録実践研修機関で実践研修を修了して、登録日本語教員を目指します。

基礎試験では、日本語教師に必要とされる基礎的な知識・技能を、応用試験では実際の教育現場における問題解決能力など、応用に関する知識・技能が問われます。

試験の詳細は、『日本語教員試験とは?』で解説しています。

登録日本語教員の試験(日本語教員試験)・第1回目は2024年11月17日に実施!

登録日本語教員になるための試験である日本語教員試験は、その第1回目が2024年11月17日に実施される予定です。

日本語教員試験は年に1回以上の実施とされていますが、今年度はこの1回のみで、北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄の8地区で行われます。
試験はすべて選択式となっており、基礎試験は指定された5区分のうち各区分で6割かつ総合得点で8割、応用試験は総合得点で6割が合格基準とされています。

経過措置ルートC

新たな制度に移行する上で、すでに教師としての経験がある人や、旧制度の下で資格を取得した人が不利益を被らないように、一定期間の経過措置が設けられています。

6つの経過措置ルートのうちルートCでは、現職者にかかわらず必須の教育内容50項目に対応した課程の修了者(学士以上)が対象となり、基礎試験と実践研修が免除されます。
現職者でなくても利用できるので、学歴が学士以上の方はぜひ検討してみてください。

ルートCの適用期間は2024年4月1日から2033年3月31日までで、応用試験を受験するためには、日本語教師養成講座(以下、「養成講座」)の修了証明書及び学位証明書の写しが必要です。

必須の教育内容50項目については『必須の教育内容50項目とは?』をご確認ください。

経過措置ルートCの対象講座については『必須の教育内容50項目に対応した講座一覧』をご確認ください。

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経過措置ルートD-1

ルートD-1では、現職者かつ「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)」に記載されている5区分の教育内容を実施する養成講座の修了者(学士以上)が対象で、基礎試験と実践研修が免除されます。

現職者とは基本的に、2019年4月1日から2029年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程や文部科学大臣が指定した日本語教育機関などで、日本語教員として1年以上勤務した者とされています。

また、2019年から始まった必須の教育内容50項目に追加された内容を習得する目的で、講習Ⅱの修了・認定試験の合格が必須となります。(講習は11月からオンデマンドで開始予定)

応用試験を受験するためには、養成講座の修了証明書及び学位証明書、講習Ⅱの修了証の写し、そして日本語教育機関での在職証明書が必要です。

ルートD-1から以下で解説するルートFまでのすべてのルートは、2024年4月1日から2029年3月31日の期間で適用されます。

ルートD-1の対象となる養成講座の一覧は、文部科学省がこちらで公表しています。

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経過措置ルートD-2

ルートD-2では、現職者かつ現行の告示基準第一条第一項第十三号イ・ロ・ニに該当する養成講座の修了者(学士以上)が対象となり、基礎試験と実践研修が免除されます。

また、前述した日本語教育のための教員養成について(平成12年度)で追加された教育内容を習得する目的で講習Ⅰ、そして講習Ⅱの修了・認定試験の合格が必須となります。

応用試験の受験には、養成講座の修了証明書及び学位証明書、講習Ⅰ・Ⅱの修了証の写し、そして日本語教育機関での在職証明書を提出しなければなりません。

経過措置ルートE-1

ルートE-1では、現職者かつ公益財団法人日本国際教育支援協会が実施している日本語教育能力検定試験(1987年4月1日から2003年3月31日の間に実施されたもの)への合格者が対象となり、基礎試験と応用試験、実践研修がすべて免除されます。
その代わり、講習Ⅰ・Ⅱの修了と認定試験への合格が必要です。

このように、基礎試験・応用試験の両方が免除される場合でも、手数料を払って出願をして、日本語教員試験の合格証書を入手する必要があるので注意しましょう。

日本語教員試験の合格証書を入手するためには、日本語教育能力検定試験の合格証書及び講習Ⅰ・Ⅱの修了証の写し、そして日本語教育機関での在職証明書の提出が求められます。

日本語教育能力検定試験の詳細は、『「日本語教育能力検定試験」とは?』をご覧ください。

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経過措置ルートE-2

ルートE-2では、現職者かつ日本語教育能力検定試験(2003年4月1日 から2024年3月31日の間に実施されたもの)への合格者が対象となり、基礎試験、応用試験、実践研修がすべて免除となります。

このルートでは、講習Ⅱの修了・認定試験への合格のみで登録日本語教員になれるため、最も簡単な経過措置ルートといえるかもしれません。
ただし、こちらでも日本語教員試験の合格証書が必要です。

日本語教員試験の合格証書を取得する際には、日本語教育能力検定試験の合格証書及び講習Ⅱの修了証の写し、そして日本語教育機関での在職証明書の提出が求められます。

経過措置ルートF

ルートFは、ルートCからルートE-2までに該当しない現職者が対象となり、実践研修のみが免除されます。

日本語教員試験の受験には、日本語教育機関での在職証明書が必要となります。

参考:文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」、「令和6年度日本語教員試験実施要項」、「日本語教育機関の告示基準」、文化庁「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)

条件別に最適な登録日本語教員の資格取得ルートをご紹介

上記で説明した登録日本語教員の資格取得ルートを踏まえて、条件別に最適なルートを以下にまとめます。

個々人の状況によって利用できるルートは異なるため、資格取得ルートを考える際の参考としてご覧ください。

未経験で登録日本語教員の資格取得を目指す場合

日本語教師としての経験がない場合は、基本的に養成機関ルートもしくは試験ルートを選択します。

また、経過措置のルートCは日本語教師未経験者でも使えるので、必須の教育内容50項目に対応した養成講座を修了して、ルートCを選択することも可能です。

必須の教育内容50項目に対応した養成講座は、文化庁のWEBサイトで公開されていますが、こちらの記事でも紹介しています。

日本語教師養成講座を受講中である場合

現時点で養成講座を受講中である場合は、まず受講している養成講座が必須の教育内容50項目に対応しているかどうかを確認して、対応していればルートCを選択しましょう。

もし対応していなくても、現職者に該当する方であれば、ルートE-1・E-2・Fのいずれかを検討することができます。

現職者でない場合は、養成機関ルートか試験ルートを考えてみてください。

10年前に日本語教師養成講座を修了した場合

今から10年前の2014年に養成講座を修了した場合は、その養成講座が日本語教育のための教員養成について(平成12年度)に対応していたかどうかを確認し、対応していればルートD-1を選択してください。

ルートD-1に該当しなくても、現行の告示基準にあてはまる養成講座である場合にはルートD-2を検討できます。 あてはまらなければ、ルートE-1・E-2・Fを考えますが、これらはすべて現職者である必要があります。

現職者でない場合は、養成機関ルートか試験ルートとなります。

過去に日本語教育能力検定試験へ合格した場合

これまでに日本語教育能力検定試験へ合格したことがある場合は、現職者にあてはまるのであれば、合格した検定試験の実施日を確認しましょう。

実施日が1987年4月1日から2003年3月31日の間であればルートE-1、2003年4月1日 から2024年3月31日の間であればルートE-2を選択します。

現職者でなければ、経過措置期間中に日本語教師として働いて現職者の条件をクリアして、ルートEのいずれかを目指すのが効率的です。

無資格で日本語教師として働いている場合

現在無資格で日本語教師として働いている場合は、まず現職者に該当するのかどうかを確認し、現職者であればルートFを選択します。

現職者でない場合は、養成機関ルートか試験ルートで登録日本語教員を目指すか、経過措置のルートCを利用したいのであれば、必須の教育内容50項目に対応した養成講座の修了を検討しましょう。

過去にボランティアで日本語教師として働いていた場合

過去にボランティアで日本語教師をしていた場合は、その経験が現職者の条件を満たすのかを、まず確認しましょう。

現職者として見なされるのであれば、ルートD-1・D-2・E-1・E-2・Fを利用できないか見てみてください。

現職者に該当しない場合は、養成機関ルートか試験ルートを利用するか、必須の教育内容50項目に対応した養成講座を修了して、ルートCを目指します。

海外で日本語教師として働くことを希望する場合

前提として、登録日本語教員の資格は国内の認定日本語教育機関で働く場合のみに必要となるので、海外で日本語教師として働くことを希望する場合には、資格取得は必須ではありません。

しかしながら、今後は認定日本語教育機関ではない日本語教育機関でも、登録日本語教員の資格を求められたり、有資格者と無資格者の間で待遇に差が出たりする可能性があるため、早めに資格を取得しておいた方が、受けられるメリットは大きいでしょう。

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まとめ

今回は、登録日本語教員の資格取得ルートと、条件別に最適なルートについてまとめました。

これから登録日本語教員を目指そうと考えている方は、上記で説明した内容を元に、自分にとって最適な登録日本語教員の資格取得ルートを検討してみてください。

当サイト「日本語教師ナビ」では、資格取得ルートに関する最新情報を随時更新しているため、情報収集の際にぜひご利用ください。

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