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「登録日本語教員の教育実習ってどのようなことをするんだろう」
これから登録日本語教員を目指す方で、「実践研修」と呼ばれる教育実習で具体的にどのようなことをするのか、このように気になっている方がいるかもしれません。
今回はそのような方に向けて、登録日本語教員の教育実習(実践研修)の概要や、カリキュラム内容についてまとめました。
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まずは、登録日本語教員の教育実習(実践研修)の概要について簡単に説明します。
登録日本語教員になるには基本的に、教育実習としての実践研修を受講しなければなりません。
実践研修は、教師として外国人や日本語を母語としない日本人へ日本語を教えるために必要な実践力を養うもので、「登録実践研修機関」と呼ばれる機関で実施されます。
この実践研修の受講にかかる費用(手数料)は50,900円と定められていますが、具体的な金額は文部科学大臣による認可によって決められるため、機関ごとに多少異なります。
登録日本語教員・実践研修の概要については、こちらの記事の登録実践研修期間とは?で解説しています。
登録日本語教員というのは、2024年4月に施行された「日本語教育機関認定法」で定められている日本語教師の国家資格のことです。
登録日本語教員という資格を取得すると、留学生を正式に受け入れる機関である「認定日本語教育機関」で日本語教師として働くことができるようになります。
登録日本語教員の資格取得には、養成課程を受講する「養成機関ルート」と、基礎試験と応用試験からなる日本語教員試験を受験する「試験ルート」という2つの基本ルートがあります。
登録日本語教員の詳細については『登録日本語教員とは?』で、認定日本語教育機関については『認定日本語教育機関とは?』で詳しく紹介しています。
従来の日本語教師の資格取得に関する制度では、教育実習を受けなくても教師として働くことができましたが、即戦力として活躍することに難しさを感じる日本語教師が多く、課題となっていました。
日本語教師になるために身につけた正しい知識を実際の教育現場で活かすには、教育実習を通して実践的なトレーニングを積み重ねることが重要であるため、日本語教育機関認定法では実践研修の受講が原則必須となりました。
参考:文部科学省「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令
「登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引き」
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それでは、登録日本語教員になるための教育実習のカリキュラム内容を詳しく見ていきましょう。
尚、実践研修で必要な指導時間は45単位以上(1単位時間は45分)と決められています。
実践研修ではまず、受講生に実践研修全体の目的や目標を理解してもらうために、オリエンテーションが実施されます。
また、日本語教師に求められる資質や能力が実践研修とどのように関連するのか、という点についても確認が行われます。
受講生にとっても、実践研修前にオリエンテーションという場で達成するべきゴールを明確にしておくことで、学習のモチベーションを高めることができるでしょう。
オリエンテーションを終えたら、実際の教育現場で授業見学を行い、授業の流れや学習者・日本語教師の様子を観察し、質の高い授業を行うために必要な授業分析のスキルを磨いていきます。
この授業見学は、実際の日本語学校での見学だけではなく、教壇実習を行う機関での見学も含んでいます。
授業見学をすることで受講生は、教壇実習に向けて準備するべきことが分かり、教案作成などに役立てられるでしょう。
授業見学をしたら、それぞれの登録実践研修機関が提供する実践研修プログラムやコースのカリキュラムを踏まえて授業内容を理解し、実際の授業を計画していきます。
同時に、授業を実施するために必要な教材・教具などの準備も進めていきます。
日本語教師が授業を成功させる上で授業準備は重要なステップとなるため、長い時間と労力が必要となるかもしれませんが、ここで身につけるスキルは就職後に大きく役立つはずです。
授業準備ができたら、教壇実習に向けた練習として模擬授業を行っていきます。 この模擬授業は、授業計画・選択した教材・指導方法が適切であるかを検討するために実施され、授業を行った後に振り返りや改善をしていきます。
模擬授業のスタイルについては、現段階で詳細が発表されていませんが、従来の日本語教師養成講座のように、クラスメイトや担当講師が日本語学習者役になって進められる可能性が高いでしょう。
模擬授業で授業を行う練習を十分にしたら、実際の教育現場さながらの環境で、1人で教壇に立ってクラス指導を行う教壇実習に参加します。
この教壇実習は、外国人を含む5人以上の生徒に対して同時に日本語教育の授業の補助を単独で行うものとなっており、45分以上の授業を2回以上実施しなければなりません。
授業を行った後は、自分の授業を客観的に分析した上で、改善を図ることが求められます。
最後に、日本語教師として今後自律的に成長していくために、実践研修全体を振り返って、内省をします。
慣れない教育実習で、上手くできなかったこともたくさんあるかもしれませんが、これから日本語教師として働いていく上での自己改善の機会にしましょう。
上記で紹介したカリキュラム内容は、文部科学省の「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」が基盤となっています。
2024年3月までの旧制度では、この実践研修は日本語教師養成講座として一体的に実施されていましたが、今後は基本的に別々の機関及びカリキュラムで行われていきます。
登録日本語教員の質を向上させるために、すべての登録実践研修機関はこのコアカリキュラムを中心とした研修を実施することが求められます。
参考:文部科学省「登録実践研修機関研修事務規程策定基準」
「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム
文化庁「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録等について」
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以下では、登録日本語教員の実践研修を受講する資格があるのはどのような人なのかを解説します。
実践研修の受講資格を得られるのは、日本語教員試験の基礎試験に合格した受験者とされています。
応用試験への合格については、現時点で必須であることは明記されていないため、応用試験で不合格となった場合などでも実践研修の受講は可能になるのか、という点については情報が追加され次第更新します。
実践研修を受講する資格は、登録日本語教員養成機関の課程修了者にも付与されます。 この受講資格は、課程修了見込みの場合であっても与えられることが明記されていますが、実践研修を除く必須の教育内容49項目のうち、37項目で最低限必要な学習を完了している必要があります。
この37項目は、前述した登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラムで公開されています。
登録日本語教員養成機関の概要については、こちらの記事にある『登録日本語教員養成機関とは?』で解説しています。
日本語教育機関認定法では、旧制度の下ですでに資格を取得した日本語教師への対応として、一定期間の経過措置が設けられています。
この経過措置には6つのルートがあり、どのルートでも実践研修の免除を受けることができます。
特に、2019年(平成31年)4月1日?2029年(令和11年)3月31日までの間で、法務省告示校や文部科学大臣が指定する日本語教育機関で1年以上日本語教師として働いた経験があれば、うち5つのルートのいずれかに該当する可能性が高いです。
登録日本語教員の経過措置に関する詳細については、『登録日本語教員の経過措置とは?』をご一読ください。
参考:文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き 」
「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム
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登録日本語教員の実践研修を受講するには、以下のような方法があります。
実践研修の受講に関しては、今後さらなる詳細が発表される可能性があるため、最新情報をこまめにチェックするようにしてください。
実践研修を受講する方法の1つに、養成機関ルートを選択して、登録日本語教員養成機関で養成課程と一体的に受講するものがあります。
通学する予定の登録日本語教員養成機関が、登録実践研修機関としても登録されている必要がありますが、実践研修を受講する際に機関を変更する必要がないため、効率よく学習を進めることができます。
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登録日本語教員の資格を取得する場合は基本的に、養成機関ルートか試験ルートを選択することになりますが、2024年度の日本語教員試験は11月17日に、登録?本語教員養成機関と登録実践研修機関の正式な登録は11月以降に行われる予定となっています。
そのため、転職できる期間が限られているなどで資格取得を急ぐ場合は、必須の教育内容50項目に対応した日本語教師養成講座を修了して、前述した経過措置のルートCを通る方が効率的かもしれません。
必須の教育内容50項目に対応した日本語教師養成講座については、『「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」が公表されました!』で紹介しています。
今回は、登録日本語教員の教育実習(実践研修)のカリキュラム内容について、主に解説しました。
登録実践研修機関の登録審査は現在進行中となっているため、第1回目の機関登録が近づいてくれば、実践研修の受講に関するより詳しい情報が公表されていくと考えられます。
当サイト「日本語教師ナビ」では、登録日本語教員の資格取得に関する最新情報を発信していますので、これから資格取得をしようと計画している方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
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