行知学園日本語教師養成講座

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関とは?文化庁届出受理講座とは異なるの?

更新日:2024/07/01

  • facebook
登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関とは?文化庁届出受理講座とは異なるの?

「登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関って調べてみたけど、よく分からない」

これから登録日本語教員を目指そうと考えている方で、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関はどのような機関なのか、もう少し分かりやすい言葉で説明してほしいと思っている方がいるかもしれません。

今回は、そのような方に向けて登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関について、文化庁届出受理講座とはどのように違うのかという点をまとめてみました。

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関は登録日本語教員を目指す上で重要な機関

「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関」は、2024年4月から始まった日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(日本語教育機関認定法)で、登録日本語教員を目指す上で重要な機関となっています。

登録日本語教員を目指す基本ルートには、「養成機関ルート」と「試験ルート」の2種類があり、いずれのルートも登録日本語教員養成機関か登録実践研修機関(もしくはその両方)を通らなければなりません。

登録日本語教員の資格取得ルートに関する詳細については、『登録日本語教員とは?』で説明しています。

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録日本語教員養成機関とは?

まずは、登録日本語教員養成機関について説明します。

知識や理論を身につける機関

登録日本語教員養成機関とは、登録日本語教員が身につけておくべき基礎的な知識や理論を学ぶための機関となります。

登録日本語教員養成機関で提供される課程は、文化庁届出受理講座の認定基準とされていた「必須の教育内容50項目」に記載されている(28)教育実習以外の49項目を網羅するべきとされています。

必須の教育内容50項目(以下、「必須50項目」)については、『必須の教育内容50項目とは?』をご一読ください。

文化庁届出受理講座とほぼ同じイメージ

登録日本語教員養成機関で基準とされるカリキュラムは、文化庁届出受理講座のものと大きな変更はなく、文化審議会国語分科会がとりまとめた「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)」から多く引用されています。

また、このカリキュラムは養成修了段階で身につけておくべき基本的な事項のみが含まれており、登録日本語教員が初任段階以上のスキルを習得するためには、認定日本語教育機関(法務省告示校のようなもの)が適切な研修を別途行うべきであると強調されています。

全体目標・必須の教育内容・到達目標が示されている

登録日本語教員養成機関のカリキュラムには、全体目標・必須の教育内容・到達目標が示されています。

全体目標は、必須50項目の「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」の5区分に対する包括的な目標が設定されています。

必須の教育内容は必須50項目(教育実習以外)に該当し、それぞれの項目に対する到達目標が書かれています。

参考:日本語教育部会決定「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録実践研修機関とは?

続いて、登録実践研修機関について簡単に解説します。

教育実習を中心に行う機関

登録実践研修機関とは、身につけた知識や理論を活用して日本語を教える実践力を養うために教育実習を中心に行う機関として位置づけられています。

具体的には、登録日本語教員養成機関に代わって、必須50項目(28)教育実習の指導を行います。

これまでは1つの養成課程として行われてきたものが、今後は異なるカリキュラムを基盤として別々に実施されるようになります。

登録日本語教員養成機関と両方で登録を受けられる

登録日本語教員養成機関とは別に扱われる登録実践研修機関ですが、1つの機関で両方の登録を受けることも可能です。

両方の登録を受けていれば、養成課程と実践研修を従来の文化庁届出受理講座のように一体的に実施することが可能になり、受講生も効率よく学習を進められるようになります。

登録実践研修機関の実践研修は、これまで通り「オリエンテーション→授業見学→授業準備→模擬授業→教壇実習→実践研修全体の振り返り」という学習項目で提供されます。

全体目標・学習項目・到達目標が示されている

登録実践研修機関のカリキュラムにも、全体目標・学習項目・到達目標が示されています。

全体目標では、日本語を教えるスキル以外にも、言語教育者としての学習者への振舞いや、文化多様性・社会性に対する態度なども身につけることが求められています。

また、前項で説明したそれぞれの学習項目に到達目標が設定されています。

登録実践研修機関での実践研修を受講するためには、原則として養成課程の修了もしくは日本語教員試験・基礎試験への合格が必要となります。

参考:日本語教育部会決定「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録日本語教員養成機関と文化庁届出受理講座は異なるもの

登録日本語教員養成機関が提供する養成課程と文化庁届出受理講座は、以下の点で異なります。

登録日本語教員の養成機関ルートに指定されているのは登録日本語教員養成機関

冒頭で触れたように、登録日本語教員になるための養成機関ルートに指定されているのは、登録日本語教員養成機関となっており、文化庁届出受理講座を修了しただけでは、登録日本語教員の資格を取得することはできません。

しかしながら、すでに文化庁届出受理講座を修了した場合、現在受講中である場合は、一定期間設けられている経過措置を利用すると、試験や実践研修の免除が受けられるようになっています。

登録日本語教員の経過措置については、「登録日本語教員には経過措置も設けられている」で後述します。

文部科学大臣による認可を受けなければならない

登録日本語教員養成機関は、登録をする際に文部科学大臣による認可を受ける必要があります。

一方で、これまでの文化庁届出受理講座は文化庁へ申請をして、認定される必要がありました。

これは、新しく始まった日本語教育機関認定法で、日本語教育の管轄が文化庁から文部科学省へ移行されたことによります。

登録日本語教員養成機関はカリキュラムが細かく設定されている

登録日本語教員養成機関には「養成課程コアカリキュラム」(登録実践研修機関では「実践研修コアカリキュラム」)が設けられており、細かく記載されています。

それぞれの機関は、コアカリキュラムを参考に科目を開設し、登録を申請する際にそれぞれの科目に関するシラバスを作成して提出します。

参考:文部科学省「登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引き(令和6年度用)」

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録の流れ

登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関として登録するまでの流れを簡単に説明します。

すべての養成機関は登録をし直さなければならない

登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録手順

引用:登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引き

原則として、登録日本語教員の資格取得に向けた課程を提供するすべての養成機関は、登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関として、登録をし直す必要があります。

養成機関は、文部科学省審議会に申請をして、科目内容や授業時間などが適切だと認められれば、正式に登録となります。

登録までの流れとしては、事前相談が行われた後で、登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関審査会による一次・二次書面審査(必要に応じて面接審査や実地審査も)が行われます。

それから、日本語教育分科会によって最終書面審査が実施され、文部科学大臣に意見が伝えられた後に最終判断が決定されます。

2024年度の申請は2回

現在公開されているスケジュールによると、2024年度は2回の申請期間が設けられる予定です。

第1回目の事前相談は6月24日〜7月26日の期間で行われ、申請の締め切りが8月2日、最終的な判定は11月に実施される見込みです。

第2回目の事前相談は12月23日〜1月31日の期間で実施、申請の締め切りは2月7日、最終判断は2025年の5月に予定されています。

参考:文部科学省「登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引き(令和6年度用)」

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の確認方法

日本語教育機関認定法ポータルで公開される予定

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の登録が行われたら、文部科学省が運営する日本語教育機関認定法ポータルで、実施機関に関する情報が公開される予定です。

前項で説明したように、第1回目の登録が行われるのが2024年11〜12月あたりと考えられるので、早くて今年中にはどの機関が登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関に登録されたのか、確認できるはずです。

必須の教育内容50項目に対応する講座一覧は文化庁のWEBサイトで公表済み

必須50項目に対応する文化庁届出受理講座の一覧は、文化庁のWEBサイトですでに公表されています。

そのため、すでに養成講座を受講した・現在受講中であるという方は、『必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等』が公表されました! の記事で一度確認してみることをおすすめします。

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

登録日本語教員養成機関で講座を受講するべき?

これから登録日本語教員を目指す場合、登録日本語教員養成機関で養成課程を受講した方がいいのか、そのメリット・デメリットを簡単にまとめます。

登録日本語教員に求められている教育内容を効率よく学べる

登録日本語教員養成機関で養成課程を受講する上での最大のメリットは、登録日本語教員に求められている教育内容を効率よく学べることでしょう。

登録日本語教員養成機関では、プロの講師が専門的な内容を初心者でも分かりやすいように説明してくれる上、その場で質問して解決することができます。

費用はかかる

登録日本語教員養成機関の養成課程を選択するデメリットとして、高い費用がかかる点があげられます。

現時点で養成課程の受講料は公表されていませんが、参考までに文化庁届出受理講座の受講料を見てみると、相場は50万円前後となっています。

ただ、試験ルートにして独学で勉強すると費用は節約できるものの、どうしても長い時間がかかってしまうので、計画的に学習を進めたいという場合は、養成機関ルートを選択するのもいいかもしれません。

登録日本語教員には経過措置も設けられている

すでに文化庁届出受理講座を修了済み、受講中である場合は、改めて登録日本語教員養成機関の養成課程を受講する必要はないでしょう。

というのも、登録日本語教員の資格取得には経過措置が取られており、必須50項目に対応した文化庁届出受理講座の修了者には令和15年(2033年)3月31日までと、10年もの期間が設定されています。

必須50項目に対応した講座を修了した場合、基礎試験と実践研修が免除され、応用試験への合格のみで、登録日本語教員の資格を得られます。

経過措置は合計で6ルート用意されているので、詳細を知りたい方は『登録日本語教員の経過措置とは?』をご覧ください。

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

まとめ

今回は、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の概要と、文化庁届出受理講座との違いについて主にお伝えしました。

登録日本語教員養成機関及び登録実践研修機関の第1回目の登録申請は現在行われており、どのスクールの講座が認定されるのか、現段階では未定です。

したがって、登録日本語教員の資格取得を目指して早めに行動したいという場合は、文化庁が公表している必須50項目に対応する養成講座を受講して、経過措置を利用するという方法を検討するのもいいかもしれません。

\最大10万円キャッシュバック!/ 資料請求で簡単エントリー!
日本語教師の講座の資料請求(無料)

日本語教師の講座選びなら
BrushUP学び

BrushUP学び 日本語教師を学ぼう
BrushUP学び

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。

日本語教師の資料請求はこちらから