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この記事を書いたのは
Miku
日本語教師養成課程で資格を取得し、日本語の指導歴は7年目。
学生時代はイギリスへの交換留学の経験もあり、卒業後は日本語教師として働きながら、フランスでワーキングホリデー留学と語学留学を経験。
現在はマルタ島在住で主にフリーランスで活動する傍ら、「日本語教師ナビ」のライターを務める。
日本語教師養成講座は、必須の教育内容50項目に対応している講座を選ぶべき?
これから登録日本語教員を目指す方で、このように必須の教育内容50項目に対応している日本語教師養成講座を選ぶべきか悩んでいる方がいるかもしれません。
今回はそのような方々に向けて、必須の教育内容50項目の概要と、対応講座を受講した場合、対応していない講座を受講した場合についてまとめました。
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まずは、必須の教育内容50項目について簡単に説明します。
必須の教育内容50項目とは、登録日本語教員(日本語教師)が日本語を教える上で必要な知識や身につけておくべきスキルをまとめたものです。
2024年4月から開始された新制度の下で登録日本語教員になるためには、日本語教員試験(基礎試験・応用試験)への合格と実践研修の修了が必要ですが、必須の教育内容50項目に対応した日本語教師養成講座(もしくは課程)を修了することで、基礎試験と実践研修の免除が受けられます。
参考 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」、文化審議会国語分科会「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)」
必須の教育内容50項目の詳細については、後述します。
必須の教育内容50項目は、2019年3月4日以降に導入・実施されました。
それまでの日本語教師養成講座は、平成12年(2000年)3月30日に導入された「日本語教育のための教員養成について」に記載されている「社会・文化に関わる領域」「教育に関わる領域」「言語に関わる領域」の3領域からなる「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」の5区分(さらに細かく16区分)を網羅することが求められていました。
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必須の教育内容50項目に対応した日本語教師養成講座を受講しておくと、経過措置を利用して日本語教員試験・応用試験のみで、登録日本語教員の資格取得を目指せます。
経過措置にはC・D1・D2・E1・E2・Fの6ルートがあり、これはルートCに該当します。
※拡大してご覧ください。
このルートCは現職者ではなくても通れるため、これから登録日本語教員を目指そうと考えている方にとっては、より確実性の高いルートといえるかもしれません。
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2024年7月31日、文化庁公式ホームページにて「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」の一覧が更新されました。経過措置Cルートに興味のある方はチェックしてみましょう。
参考:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認(2024年7月31日 文化庁)
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それでは、必須の教育内容50項目の詳細について詳しく見てみましょう。
必須の教育内容50項目は、前述した2000年の「日本語教育のための教員養成について」を引き継ぐ形で、「社会・文化」「教育」「言語」の3領域で、「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」と5つの分野から成り立っています。
また、それぞれの分野で3〜4つの区分があり、必須の教育内容として全部で50項目が指定されています。
日本語教師養成講座はこれらの50項目を、カリキュラム全体の3分の2以上で含めることが望ましいとされています。
社会・文化・地域の分野には、「世界と日本」「異文化接触」「日本語教育の歴史と現状」の3区分があり、それぞれ以下のような学習目的が設定されています。
区分 | 主要項目 | |
---|---|---|
社会・文化・地域 | 世界と日本 | (1)世界と日本の社会と文化 |
異文化接触 | (2)日本の在留外国人施策 (3)多文化共生(地域社会における共生) |
|
日本語教育の歴史と現状 | (4)日本語教育史 (5)言語政策 (6)日本語の試験 (7)世界と日本の日本語教育事情 |
言語と社会の分野には、「言語と社会の関係」「言語使用と社会」「異文化コミュニケーションと社会」の3区分があり、学習目的は以下の通りです。
区分 | 主要項目 | |
---|---|---|
言語と社会 | 言語と社会の関係 | (8)社会言語学 (9)言語政策と「ことば」 |
言語使用と社会 | (10)コミュニケーションストラテジー (11)待遇・敬意表現 (12)言語・非言語行動 |
|
異文化コミュニケーションと社会 | (13)多文化・多言語主義 |
言語と心理の分野には、「言語理解の過程」「言語習得・発達」「異文化理解と心理」の3区分があり、それぞれの学習目的は以下の通りです。
区分 | 主要項目 | |
---|---|---|
言語と心理 | 言語理解の過程 |
(14)談話理解 (15)言語学習 |
言語習得・発達 | (16)習得過程(第一言語・第二言語) (17)学習ストラテジー |
|
異文化理解と心理 |
(18)異文化受容・適応 (19)日本語の学習・教育の情意的側面 |
言語と教育の分野には、「言語教育法・実習」「異文化間教育とコミュニケーション教育」「言語教育と情報」の3区分があり、以下のような学習目的があります。
区分 | 主要項目 | |
---|---|---|
言語と教育 | 言語教育法・実習 | (20)日本語教師の資質・能力 (21)日本語教育プログラムの理解と実践 (22)教室・言語環境の設定 (23)コースデザイン (24)教授法 (25)教材分析・作成・開発 (26)評価法 (27)授業計画 (28)教育実習 (29)中間言語分析 (30)授業分析・自己点検能力 (31)目的・対象別日本語教育法 |
異文化間教育とコミュニケーション教育 | (32)異文化間教育 (33)異文化コミュニケーション (34)コミュニケーション教育 |
|
言語教育と情報 | (35)日本語教育とICT (36)著作権 |
言語の分野には、「言語の構造一般」「日本語の構造」「言語研究」「コミュニケーション能力」の4区分があり、以下のような学習目的が設けられています。
区分 | 主要項目 | |
---|---|---|
言語 | 言語の構造一般 |
(37)一般言語学 (38)対照言語学 |
日本語の構造 | (39)日本語教育のための日本語分析 (40)日本語教育のための音韻・音声体系 (41)日本語教育のための文字と表記 (42)日本語教育のための形態・語彙体系 (43)日本語教育のための文法体系 (44)日本語教育のための意味体系 (45)日本語教育のための語用論的規範 |
|
言語研究 | ||
コミュニケ―ション能力 | (46)受容・理解能力 (47)言語運用能力 (48)社会文化能力 (49)対人関係能力 (50)異文化調整能力 |
参考 文化審議会国語分科会「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)」
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以下では、必須の教育内容50項目に対応していない日本語教師養成講座を受講した場合について説明します。
必須の教育内容50項目に対応していない日本語教師養成講座を受講した場合は、ルートCを通ることはできません。
したがって、これから登録日本語教員の資格を取得するために日本語教師養成講座の受講を考えているのであれば、必須の教育内容50項目に対応している講座を検討してみましょう。
必須の教育内容50項目に対応していない日本語教師養成講座をすでに修了してしまったという方でも、経過措置のルートD1・D2・E1・E2・Fのいずれかを選択して、登録日本語教員を目指す方法があります。
ただし、これらのルートを通る条件として、現職者であることが求められているので注意してください。
現職者とは、平成31年(2019年)4月1日〜令和11年(2029年)3月31日の期間に、法務省告示校や認定日本語教育機関で、週1回以上日本語の授業を担当し、1年以上日本語教師として勤務した者とされています。(例外あり)
経過措置の詳細は、『登録日本語教員の経過措置とは?』で解説しています。
必須の教育内容50項目が関係するルートC以外で、登録日本語教員の資格を取得する方法には、以下のようなものがあります。
経過措置を利用せずに、ゼロから登録日本語教員を目指すルートは、基本的に「試験ルート」と「養成機関ルート」の2つとなっています。
試験ルートでは、日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関で実践研修を修了します。
養成機関ルートでは、登録日本語教員養成機関で課程を修了して基礎試験の免除を受け、応用試験に合格して、登録実践研修機関で実践研修を修了します。
登録日本語教員養成機関が登録実践研修機関としての認定も受けている場合は、実践研修を課程と一体的に受講することが可能です。
試験ルートと養成機関ルートの詳細は、こちらの記事の『登録日本語教員になるには?』で説明しています。
必須の教育内容50項目が始まる2019年3月より前に日本語教師養成講座を修了した場合、現職者に該当するのであれば、経過措置のルートD1かD2を検討できます。
前述した2000年以降の旧制度に対応している日本語教師養成講座を修了していればルートD1、していなければD2となります。
このルートだと、講習を1~2つ受講して認定試験に合格すれば、応用試験への合格のみで登録日本語教員になることができます。
現職者であり、日本語教育能力検定試験に合格している場合は、経過措置のルートE1かE2を検討することができるでしょう。
平成15年(2003年)4月1日よりも前に試験に合格した場合はルートE1、それ以降に合格した場合はE2となります。
これらのルートでは、日本語教員試験と実践研修のすべてが免除され、1〜2つの講習の受講及び認定試験への合格をするだけで登録日本語教員になれます。
現職者に該当するものの、日本語教師の資格を何も取得していない場合は、ルートFを検討できます。
このルートでは実践研修のみが免除され、日本語教員試験への合格が必要となります。
2024年3月までの旧制度における日本語教師の民間資格については、こちらの記事の『【2024年3月まで】日本語教師の民間資格の取得方法』で解説しています。
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経過措置のルートCを選択して、これから登録日本語教員を目指す場合は、文化庁が公表している「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員課程等」の一覧にある対応講座から選択することになるかと思います。
同じスクールでも、対応しているコースと対応していないコースがある、対象期間が異なる場合があるので、スクール・講座選びをする際には、スクール名・コース名・対象期間をしっかりと確認するようにしましょう。
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今回は、必須の教育内容50項目の概要と、対応講座を受講した場合と対応していない講座を受講した場合についてお伝えしました。
登録日本語教員を目指すルートは複数存在しますが、日本語教師の国家資格化に関する新制度が開始されたばかりの現段階において、経過措置を利用することは賢い選択となるかもしれません。
必須の教育内容50項目に対応した日本語教師養成講座を修了してルートCを通ると、現職者に限らず、応用試験への合格のみで資格取得ができるため、これから登録日本語教員を目指す方にとっては、現段階で確実性の高いルートの1つだといえそうです。
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