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この記事を書いたのは
Miku
日本語教師養成課程で資格を取得し、日本語の指導歴は7年目。
学生時代はイギリスへの交換留学の経験もあり、卒業後は日本語教師として働きながら、フランスでワーキングホリデー留学と語学留学を経験。
現在はマルタ島在住で主にフリーランスで活動する傍ら、「日本語教師ナビ」のライターを務める。
「法務省告示校って?」
「調べたけれど、文章が硬くてよく分からない」
このように悩んでいる方は、多いかもしれません。
そこで今回は、日本語の指導歴7年目の私が、法務省告示校について、分かりやすくお伝えします。
これから日本語教師の資格を取得する方・日本語教師として就職活動をする方は、ぜひご一読ください。
結論は、法務省告示校とは、外国人へ「留学」という在留資格を付与できる日本語学校で、学校設備・授業・日本語教師などについて、法務省が定めた基準を満たす必要があります。
法務省告示校(告示校ともいわれる)とは、日本語を勉強している外国人へ「留学」という在留資格を付与して、留学ビザの申請を可能にし、受け入れられる日本語学校のことを指します。
学校法人の他、個人が設立した日本語学校も、告示校認定の対象となります。
文化庁によると、国内にある日本語学校全体に占める告示校の割合は、2020年度で23.9%でした。
このように、告示校に認定されていない日本語学校も多数あり、すでに就労などの在留資格がある外国人は、告示校以外の学校で日本語を学ぶケースも多いです。
告示校として認定されるためには、告示基準を満たす必要がありますが、法務省(厳密には出入国管理庁)がそれらの基準を定めて管理をし、文部科学省・文化庁が審査・管理を一部担当しています。
法務省の出入国管理庁の公式ホームページでは、国内の告示校が一般公開されています。
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法務省告示校で日本語を教えるためには、以下でご紹介する条件のいずれかにあてはまる、有資格の日本語教師でなければなりません。
日本語教師養成講座は、日本語教育に関する知識や日本語の教え方を学ぶ講座です。
法務省告示校で、養成講座を資格として認めてもらうためには、420単位時間以上を修了することに加え、4年制大学を卒業することが求められます。
また、養成講座は、文化庁への届出が受理されていなければなりません。
文化庁による養成講座の認定基準は、主に以下の通りです。
より詳しい内容は、『「日本語教師養成講座」とは』を参考にしてみてください。
日本語教育能力検定試験とは、日本語教育に関する知識やスキルを測るものです。
学歴や年齢は関係なく、誰でも検定試験に合格すれば、法務省告示校で日本語教師として働く資格を得ることができます。
検定試験は、好きなテキストを購入し、独学で試験対策が可能となっています。
しかしながら、合格率が25〜30%程度で、難易度が比較的高い資格であるため、試験対策講座の受講がおすすめです。
出題範囲は、日本語教師養成講座の内容と重なる部分も多いので、養成講座と試験対策講座をセットで販売しているスクールもあります。
検定試験の詳しい概要は、『「日本語教育能力検定試験」とは?』でご紹介しています。
法務省告示校では、大学や大学院で日本語教育を専攻・副専攻して卒業することも、日本語教師の資格として認められています。
主専攻の場合は、日本語教育に関する授業を45単位以上、副専攻の場合は、26単位以上を修得することが必要です。
それぞれの必要単位数のうち、1単位以上は教育実習でなければなりません。
授業の履修方法は大学・大学院によって異なりますが、日本語教師養成課程・日本語教員養成プログラムなど、別に課程を設けて実施している所がほとんどです。
この方法で日本語教師の資格取得を目指すと、4年間大学へ通う必要があるので、現在高校生や大学生の方におすすめです。
社会人の方は、通信制大学を利用するという方法もあります。
法務省告示校で日本語教師として働く際に、認められる資格は上記3つが基本とされていますが、十分な学歴・職歴があれば、資格として認められるケースもあります。
例えば、以下のような場合です。
これらのケースにあてはまる場合は、就職を希望する告示校へ、一度問い合わせてみた方がよさそうです。
法務省告示校の日本語教師の求人は、求人サイトで探すことができます。
日本語教師養成講座の受講でスクールに通っている場合は、キャリアカウンセラーが求人を紹介してくれることもあるでしょう。
告示校一覧から働きたいエリアにある日本語学校を探して、学校のサイトに求人情報がないか、確認するのもいいかもしれません。
私は、日本村・日本語教師の集い・アークアカデミーなどのサイトを利用して、日本語教師の仕事を探しました。
告示校以外の日本語学校の求人もたくさん掲載されているので、海外やオンラインなど、幅広い条件で就職活動をすると、すんなり仕事が決まることもあります。
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こちらでは、日本語学校が法務省告示校として認定されるための主な基準について解説します。
告示基準とは、法務省(出入国管理庁)が、日本語学校を告示校と正式に認定するための基準のことです。
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号」という法律に基づいて、定められています。
告示校では、外国人が留学ビザを取得して、日本語を勉強することができますが、その際の出入国管理の一環として基準が設けられています。
告示基準には、日本語学校の設備・日本語教師の資格・授業内容などについて、細かく記載されており、告示校として学校を運営するためには、それらの基準を満たす必要があります。
尚、日本語学校の質の向上と、留学を利用した不法就労などを防ぐため、2016年に基準が厳格化され、新基準となりました。
新基準は何度か改定されており、告示校として認められるまでのハードルは、年々高くなっています。
日本語学校が告示校として認定される場合、教育・衛生上問題のない環境であることが大前提となります。
また、学校が校地と校舎を備えており、それらは原則として、設置者の自己所有であることが求められます。
その他の主な基準は、以下の通りです。
例えば、定員100人の日本語学校を運営する場合、230m²以上の校舎が必要になります。
告示校として、留学生へ質の高い日本語教育を提供するため、学習者の人数に以下のような上限が設けられています。
前項でご紹介した基準を合わせて考えると、例えば、午前コースのみを開講し、定員100人で日本語学校を運営する場合、30m²以上の教室(定員20人)が5つ必要になります。
告示基準では、学習者の授業時数が定められていて、告示校として運営する日本語学校は、以下のような基準に沿ったカリキュラムを作成する必要があります。
また、授業内容は、学習者の進路目的にとって、適切であるものとされています。
例えば、大学進学を目的とするコースの場合は、日本語能力試験N1への合格を学習目標とするなどです。
前述したように、告示校で働く日本語教師は、「日本語教師養成講座(420単位時間以上)+4年制大学卒業・日本語教育能力検定試験に合格・大学や大学院で日本語教育専攻もしくは副専攻」のいずれかの条件を満たさなければなりません。
その他の日本語教師に関する主な基準は、以下の通りです。
日本語教師の1週間あたりの授業担当時間数の上限は、指導経験や職務内容によって変動します。
教育水準の向上を図るため、告示校に認定された日本語学校は、年1回以上の自己点検及び評価を行い、公表することが義務づけられています。
告示校が点検・評価するべき項目は、以下のようなものがあります。
これらの項目に基づいた自己点検・評価を行わない、または改善が見られない場合、告示から抹消されるケースがあります。
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今回は、法務省告示校の概要と告示基準について、分かりやすくお伝えしました。
法務省告示校は、日本の行政機関が管理している日本語学校であるため、質の高い日本語教育を提供する必要があります。
日本語教師としても、告示校で働くことで、安定した収入が期待でき、教師としてのスキルも磨くことができます。
これから日本語教師としての就職を目指す方は、ぜひ本日ご紹介した資格を取得して、告示校での就職を実現してみてください。
社会人で時間がないという方は、通信講座や通信大学を利用すると、資格取得に向けて効率よく学習を進められるでしょう。
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